| ■趣 旨 |
| 第1条 |
この規定は.九州大学学則〔平成16年度九大規則第1号1第14条第2項の規定に基づき、大学院人間環境学府附属総合臨床心理センター(以下「センター」という。)の内部組織そのほか必要な事項を定めるものとする。 |
| ■目 的 |
| 第2条 |
1. |
センターは、障害児および障害者並びに不適応児および不適応者への援助方法と援助システムに関する臨床心理学的な理論と方法の開発を行うとともに、実際の臨床心理学的な相談・援助活動を通して、教育研究を行うことを目的とする。 |
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2. |
センターは、財団法人日本臨床心理土資格認定協会により第1種の大学院と指定された大学院人間環境学府(以下「学府」という。)人間共生システム専攻臨床心理学指導・研究コース及び学府専門職課程実践臨床心理学専攻に所属する大学院学生に臨床心理実習の場を提供する。 |
| ■部 門 |
| 第3条 |
センターに、次に掲げる部門を置く。 |
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(1)子ども発達相談部門 |
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(2)心理教育相談部門 |
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(3)生涯発達支援部門 |
| ■センター長 |
| 第4条 |
1. |
センターにセンター長を置く。 |
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2. |
センター長は、大学院人間環境学研究院(以下「研究院」という。)に所属する教授のうちから、大学院人間環境学府附属総合臨床心理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の推薦により学府教授会が決定する。 |
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3. |
センター長は、センターの業務を掌理する。 |
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4. |
センター長の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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5. |
センター長は再任することができる。 |
| 第5条 |
1. |
センターにセンターの管理運営に関する重要な事項を審議するため、運営委員会を置く。 |
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2. |
運営委員会は、次の各号に掲げる委員を持って組織する。 |
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(1)センター長 |
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(2)研究院の所属でセンターを担当する教授、助教授及び講師のうちから選ばれた者 2人 |
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(3)研究院の所属で学府の人間共生システム専攻、行動システム専攻及び実践臨床心理学専攻を担当する教授、助教授及び講師のうちから選ばれた者 各1人 |
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(4)研究院の所属で学府の教育システム専攻を担当する教授、助教授及び講師のうちから選ばれた者 1人 |
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3. |
前項第2号から第4号までの委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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4. |
前項の委員は、再任されることができる。 |
| 第6条 |
1. |
運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 |
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2. |
委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。 |
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3. |
委員長に事故のあるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 |
| 第7条 |
1. |
運営委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。 |
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2. |
運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 |
| ■研究員 |
| 第8条 |
1. |
センターに研究員を置くことができる。 |
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2. |
研究員は、運営委員会の議を経て、センター長が委嘱する。 |
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3. |
研究員は、センター長の指示を受けて専門の研究に従事する。 |
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4. |
研究員の任期は、1年とする。 |
| 第9条 |
この規定を定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が定める。 |
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| 附 則 |
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| 1. |
この規定は、平成17年4月1日から施行する。 |
| 2. |
この規定の施行後、最初に任命されるセンター長は、この規定に基づき専攻されたものとみなす。 |
| 3. |
この規定の施行の際、現に九州大学大学院人間環境学府附属発達臨床心理センター規定(平成12年4月1日施行。以下「旧規定」という。)の規定に基づき、運営委員会の委員に任命されている者は、この規定の相当規定に基づき任命されたものとみなし、任期の定めのある委員の任期については、旧規定による当該委員会の委員として在任した期間を控除した期間とする。 |